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残業30時間はきついライン? 残業時間の平均や残業代の計算方法を解説!

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残業時間が長くなると、ストレスが溜まり辞めたくなることもあります。

残業時間の平均や本来受け取れるであろう残業代を知りたい人も多いのではないでしょうか。

この記事では、よく話にのぼることが多い「残業時間30時間」がどのような影響を及ぼすのか、残業代はいくら受け取れる計算になるのかを解説します。

今後の働き方や残業時間を見直す際の参考にしてください。

目次

残業30時間は平均以上

厚生労働省「毎月勤労統計調査令和3年分結果速報」によると、一般労働者の所定外労働時間(残業時間)は平均で13.2時間です。

つまり、残業が30時間ある状態は平均を大きく上回っていることがいえます。

平均を大きく上回る残業時間の背景には、人員不足や仕事の割り振りミス、無駄な作業などが挙げられます。

いわゆるホワイト企業と呼ばれるところは作業の効率化・人員確保の点から残業が20時間以下のところが多く、この数字と比べるとオーバーワークの傾向があるのは否めません。

オンもオフもどちらかを犠牲にすることなく、仕事のメリハリを持って取り組めるホワイト企業の基準とはかけ離れている現状があります。

他の記事で「ホワイト企業の特徴や見分ける方法」について解説していますので、参考にしてみて下さい。

残業時間の上限は月45時間まで

労働基準法は労働者の健康と働きやすさを守るために存在する法律です。

労働基準法36条で企業側と労働者側で協定を締結した場合であっても、残業は1ヶ月あたり45時間、年間では360時間までと決まりがあります。

1年間は12ヶ月あるため、1月あたり30時間までであれば残業の上限として法律に触れないラインです。

休日労働や一定期間内の時間外労働の特例を設けた特別条項も定められているものの、36協定の手続きを踏めばいくらでも残業可能ということはありません。

もしもこの労働基準法36条(36協定)を結びながら定められた時間を超えて残業させ、特別条項の規定にも違反した場合、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となる可能性があります。

特別条項付き36協定を締結した場合の例外

繁忙期や緊急時の対応が必要な場合、労使間で「特別条項付き36協定」を締結していれば、例外として以下の上限まで時間外労働が可能となります。

  • 年720時間以内
  • 2〜6か月の時間外労働および休日労働の平均が80時間以下
  • 単月の時間外労働及び休日労働が100時間未満(休⽇労働を含む)

残業30時間ある生活はきつい

1ヶ月あたり30時間の残業と聞いても、いまいちピンとこない人もいるでしょう。

就業時間が9時〜18時で通勤に要する時間は1時間である人が、残業を30時間行う場合に想定される1日のスケジュールです。

  • 7:00 起床
  • 7:50〜8:50 通勤
  • 9:00〜18:00 勤務時間
  • 18:00〜19:30 残業時間
  • 19:40〜20:40 帰宅
  • 23:00 就寝 

このような生活では残業を含めた仕事が中心で、自分の自由に使えるプライベート時間がほとんどない状態です。

特に、帰宅が夜の9時近くと遅くなり、それから食事やお風呂、明日の用意などを行うことから、自分が好きなように使える自由時間は1時間前後であると考えられます。

残業が30時間ある生活の中では、平日の仕事終わりの約束や買い物、家族と過ごす団らんの時間が犠牲になってしまうでしょう。

残業が30時間あることで生じる影響

残業が30時間の生活が、自分では気づかないうちにプライベートや心身に大きな影響を及ぼすのは避けられません。

長期的に1月あたり30時間の残業を続けた場合に起こりうるトラブルは以下のとおりです。

仕事量が多くてストレスが溜まる

残業を30時間もこなさなければならないほどの仕事量の場合、業務スピードはもちろんですが、マネジメントや仕事の配分ミスも原因の1つと考えられます。

ひたすら増えていく仕事を前になすすべがなく職場や自分自身に対してのストレスが溜まってしまうものです。

仕事量の多さ故に残業せざるを得なくなり、メリハリがなくなることや、帰りたいのに帰れないことがストレスとなります。

過重な労働を長期間続けることで疲れやストレスが蓄積し、本来のパフォーマンスが発揮できなくなる、最悪の場合は心身に不調をきたしてしまう恐れがあるのです。

心身ともに疲労が溜まる

帰宅が遅くなってしまうため、体や心を休める時間も必然的に短くなります。

気づかないうちに疲労が溜まり、休養やリフレッシュでリセットしない限り心身の疲れはどんどん溜まる一方です。

社員の心身の疲れが仕事上のパフォーマンス低下を招き、仕事に向き合う考え方や姿勢にも影響するなど、さらなる悪循環を引き起こすでしょう。

自分自身が残業で潰れてしまう前に、できる対策は取るべきです。

プライベートの時間が確保できない

残業時間が増えると必然的に帰宅も遅くなるため、自由に使えるプライベートの時間が取れないデメリットがあります。

食事や入浴、睡眠の時間は確保しなければならないため、どうしても自分の趣味や家族との団らんに充てる時間が少なくなってしまいます。

仕事ばかり、職場と家の往復で1日が終わってしまい、仕事がある日は自分らしい生活をおくっている充実感がない毎日を過ごすことになります。

結果として、仕事をする意味や頑張る理由を失い、方向性や目標を見失ってしまうのです。

みなし残業がある場合給料が増えない

みなし残業とは、定められた時間数の残業をするものとしてみなして残業代を設定する方法です。

みなし残業の制度がとられている場合、残業によって大幅に給与が増えることはほとんどありません。

定めた時間数の残業を超えてしまった場合は超えた分の残業代を支給する目的を持った制度です。

過剰な残業時間を抑制するための制度ですが、手取り給与を高く見せるために利用している企業もあります。

例えばみなし残業30時間で残業代3万円の場合、実際の残業時間が15時間でも29時間でも残業代は変わらず、3万円が支給されます。

結果として、仕事を残業しながらも熱心に取り組んだ場合でも収入は変わらないことから、モチベーションの低下に繋がり、職場全体の士気や業績ダウンにつながります。

残業30時間の場合の残業代計算方法

残業代を求める公式は残業代 = 1時間あたりの給料 × 残業時間 × 割増率です。

1時間あたりの給与と残業時間をかけ、そこに割増率をかけた金額で求められますが、1時間あたりの給与は「基本給➗月の所定労働時間」で求められます。

割増率は法律で最低ラインが決められており、以下の数字をかけなければなりません。

  • 通常の残業:1.25倍
  • 残業60時間超:1.5倍
  • 休日出勤:1.35倍

仮に月給18万円の人が30時間の残業をした場合、以下の給与が支払われることになります。

1時間あたりの給与:
18万円÷160時間(月間所定労働時間)=1,125円

残業代:
1,125円×30時間×1.25(割増率)=42,187円(小数点以下切り捨ての場合)

つまり月30時間残業をした場合、基本給の18万円に加えて42,187円が支給されることを意味します。

残業30時間超えている人の注意点

1月あたりの残業時間が30時間を超えている人は今後の自分自身や会社のためにも、本当にこのままでいいのか見直すべき点があります。

心身の健康に不安を感じることなく、ベストパフォーマンスで仕事を続けていくために注意すべき点は以下のとおりです。

サービス残業していないか

サービス残業とはその名のとおり、労働者が職場にサービスして働くことを意味します。

本来給与が発生するところをサービスとして残業しているため、給与が発生しない点がサービス残業たるゆえんです。

タイムカードを切った後に残業を続ける、定時より早く出勤して仕事をするなどが例として挙げられますが、サービス残業が悪とされる理由は以下のとおりです。

  • 本来の業務スピードや量、必要な時間を把握できない
  • サービス残業が当たり前の風潮になる
  • 本来支払われるべき給与が手に入らない

サービス残業ありきの仕事量・時間の設定になり、どんな時も残業しなければならなくなるといえます。

さらに、残業して当たり前の環境を作り出してしまうため、本来の正常な業務量や割り振りに支障が出てしまう恐れもあるのです。

個人のみならず職場全体の問題として解決すべきものであり、サービス残業を回避するためには、適正な業務量の割り当て、同僚との仕事の分担などが挙げられます。

36協定が締結されているか

36協定は労働者と企業が正しく、心身の健康を維持しながら働いていくために必要なものです。

36協定が結ばれている場合、法定労働時間を超えての時間外労働や休日労働の可能性が出てきますが、厳しく労働時間や罰則が守られているため、労働者を守るものといえます。

36協定がきちんと締結されているか否かの確認方法は、以下のとおりです。

  • 労働者全員に対しての書面交付の有無
  • 事業場のわかりやすい場所への掲示
  • 労働者全員がいつでもアクセス可能なデジタルデータの有無

労使協定が結ばれた場合、上記の周知義務が課されます。

もしも周知されていない場合は36協定が締結されていない、もしくは周知義務が守られていない可能性があります。

みなし残業の超過分残業代は支払われているか

みなし残業制度の中で月30時間以上の残業をしている場合、超過分の残業代をチェックする必要があります。

みなし残業は定められた時間までは「みなし」として扱いますが、それを超えた分は労働者の権利として残業代の請求が可能です。

しかし会社によっては、超過分もみなし時間内として扱い正規の残業代を支払わないケースもありますので、給与明細や求人票の条件などを確認し、みなし残業の時間数や超過残業の有無を確認してください。

持ち帰り残業を請求しているか

持ち帰り残業とは、本来職場でやるはずの業務を自宅などに持ち帰り仕事をする状態を指します。

職場以外の場所で仕事をしていることから残業代を請求できないと考える人も多くいるようです。

しかし仕事で命じられたものである以上、残業代を請求する権利は当然あります。

持ち帰り残業を請求しなければならない理由として、正確な業務時間の把握や業務量の調整が挙げられます。

持ち帰り残業分を請求しない場合、業務に必要な時間がわからない、ノルマをきちんと把握できず正しい割り振りができないなどの事態が起こってしまいます。

持ち帰り残業をしている本人が残業代を手にできないデメリットはもちろんですが、職場や同僚、上司にも回り回って迷惑がかかる状況といえます。

残業30時間できついと感じている場合は転職の検討を

残業の多さで心身ともに疲弊している場合、自分の力が発揮できないことが考えられます。

残業の多さについて職場内で働きかけを行ったとしても解決されない、ストレスが溜まる一方の場合は転職も方法の1つです。

転職で労働環境や業務内容が変わることで、新しいスキルが身につけられる可能性や、オンオフどちらも充実したものになるメリットが挙げられます。

転職は自分の力で行うのも方法としてありますが、人生を左右する選択ともいえるため、思い切ってプロに任せるのがおすすめです。

数多くの転職希望者の要望やスキル、経歴やヒアリングの結果をもとに最適と思える方法や業界を弾き出し、転職成功に導いてきた実績があります。

1人で闇雲に転職活動しながら迷うよりも、転職エージェントの力を借りて短期決戦で効率的に転職を決めるのも方法の1つです。

残業代を請求したい場合は退職代行がおすすめ

  • 退職代行の利用で職場に連絡を取ることなく、確実に止めることができる
  • 即日退職も可能
  • 未払残業代の請求もスムーズ

自分から退職を言い出しにくい、退職は決意したものの残業代や有休について自分からは相談しにくい人には退職代行の利用をおすすめします。

退職代行は退職の意思を代理で伝えるサービスですが、業務内容の1つに「交渉」もあります。

職場に足を運ばずとも未払い残業代や有休消化など「聞きにくいが当然の権利として請求したいもの」の相談や交渉の依頼も可能です。

職場からの引き止めや叱責、お金関係のトラブルなども回避しながら、未払い残業代などの手にするべきものの請求ができます。

残業30時間に関するまとめ

  • 残業30時間は平均を大幅に超えているラインで、ホワイト企業ではほとんど見られない
  • 残業30時間以上になってしまう原因としてはいくつか存在し、長期化すると心身に不調をきたす恐れもある
  • 残業30時間を超えた場合、契約書や36協定、明細書などをよくチェックし、残業代がきちんと支払われているかも含めて確認が必要

残業が30時間以上となると、十分な休息やプライベートな時間を確保できずリフレッシュできない、結果として疲れやストレスもとれない状況が続きます。

疲れやストレスの蓄積でベストパフォーマンスを維持できないばかりか、心身の不調を招くため、自分自身を守るためにも残業時間や給与、契約内容など見直す必要があります。

残業続きでストレスを感じている場合、転職で自分の働き方に合った新たな仕事を探す、退職代行でしっかり未払い分の残業代を請求しながら退職する方法もあります。

今の職場で残業を減らすよう働きかけるのも、転職するのも将来の道を切り開く1歩です。

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