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    ファクタリングの二重譲渡は犯罪?二重譲渡がバレる理由と防ぐ方法

    「ファクタリングの二重譲渡について詳細を知りたい」
    「ファクタリングで二重譲渡するとどうなるの?」

    ファクタリングの二重譲渡は、同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する違法行為です。

    形のない資産である売掛債権は複数の会社への売却が技術的に可能ですが、これにより重大な法的問題が発生します。

    本記事では、ファクタリングの二重譲渡に関する詳細や二重譲渡がバレる理由と防ぐ方法について解説します。

    この記事を読めば、ファクタリングで二重譲渡するとどうなるのかがわかり絶対に実施してはいけないことが理解できるため、ぜひ最後までご覧ください。

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    目次

    ファクタリングの二重譲渡とは?

    ファクタリングの二重譲渡とは、1つの売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する行為です。

    売掛債権は形のない資産のため、複数の会社へ売却することは技術的に可能となっています。

    しかし、ファクタリングで二重譲渡を行うと以下のような問題やリスクがあるため、注意が必要です。

    • 売掛債権の正当な所有権者が不明確となり、法的争いに発展する
    • 売掛債権を買い取ったファクタリング会社は資金を回収できず、損失が発生する
    • 二重譲渡を行った企業の信用は低下し、取引先との関係が悪化する
    • 民事訴訟に発展し、多額の損害賠償請求を受ける可能性がある

    よって、二重譲渡を防ぐための適切な管理体制の構築が不可欠といえるでしょう。

    ファクタリングの二重譲渡は犯罪

    ファクタリングの二重譲渡は重大な犯罪行為であり、主に詐欺罪と横領罪に該当します。

    詐欺罪は既に譲渡した売掛債権を再度譲渡することで不正に資金を得る行為を指し、課される罰則は10年以下の懲役です。

    契約前に発覚した場合でも、詐欺未遂罪の処罰対象となる可能性があります。

    一方、横領罪とは、ファクタリング会社の所有となった売掛金を別の用途に使用する行為です。

    一般的な横領罪は5年以下の懲役ですが、ファクタリングの二重譲渡は業務上横領に該当し最大10年の懲役刑となる可能性があるため、注意してください。

    さらには、詐欺罪と横領罪が同時に成立するケースも考えられるため、二重譲渡を試しに実行するような行為は絶対に控えましょう。

    ファクタリングの二重譲渡がバレる理由

    ファクタリングの二重譲渡がバレる理由は、主に次の2つです。

    これらのバレる理由を知ることで、ファクタリングの二重譲渡をしてもほぼ確実にバレてしまうことがわかります。

    それぞれの理由の詳細について、以下で順番に見ていきましょう。

    債権譲渡登記の通知

    ファクタリングの二重譲渡は、債権譲渡登記の通知によりバレます。

    債権譲渡登記とは、公的に債権の譲渡を示すことでファクタリングの二重譲渡を防止できる法的手続きです。

    具体的には、ファクタリング会社は審査時に法務局で「概要記録事項証明書」を取得し、登記情報を確認することで債権の二重譲渡を防げます。

    なお、2社間ファクタリングは迅速な資金調達が優先されるため、審査の初期段階では登記確認が後回しになるケースもあることを押さえておきましょう。

    しかし、最終的な債権譲渡登記の段階で既に他社での登記が判明すれば、二重譲渡の事実が発覚します。

    債権譲渡登記は利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者間で確実に情報を共有し、債権の所有権を明確にする重要な役割を果たしているといえるでしょう。

    支払期限までに送金が完了しないため

    ファクタリングの二重譲渡は、支払期限までに送金が完了しないことでバレます。

    例えば、2社間ファクタリングでは利用者が売掛金を回収し、ファクタリング会社へ支払う運用です。

    しかし、同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に二重譲渡した場合、支払期日に双方への送金はできません。

    未入金のファクタリング会社は利用者への督促や法務局での登記情報の確認を行うため、二重譲渡の事実が発覚します。

    二重譲渡は犯罪な上に実施しても支払い期限のタイミングでバレるため、確実に避けましょう。

    ファクタリングの二重譲渡の事例

    ファクタリングの二重譲渡の事例として、次の3つのケースについて解説します。

    ファクタリングの二重譲渡の事例3選
    • 民事訴訟の対象となる
    • 刑事告訴の対象となる
    • 倒産に陥る

    民事訴訟の対象になると、ファクタリング会社から損害賠償を請求されます。

    損害賠償額には売掛金だけでなく裁判費用や付随する損害も含まれるため、当初の売掛金額を大きく上回る支払いを強いられる可能性があることに留意してください。

    刑事告訴の対象になると、ファクタリングの二重譲渡は詐欺罪や横領罪に該当します。

    刑法第246条により詐欺罪は10年以下の懲役刑が科され、買取が実行されなかった場合でも詐欺未遂罪として処罰される可能性があることも押さえておきましょう。

    また、二重譲渡が発覚すると企業の社会的信用は著しく低下し、既存取引先との関係悪化に加えて新規取引先の開拓も困難になります。

    取引条件も現金決済へ変更されるなど資金繰りが一層厳しくなり、最終的に倒産に追い込まれるケースも少なくありません。

    このように、二重譲渡は一時的な資金調達にはなりますが、発覚後の法的・社会的影響により企業の存続そのものを危うくする危険な行為といえるでしょう。

    ファクタリングの二重譲渡を防ぐ方法

    ファクタリングの二重譲渡を防ぐ方法は、次の3つです。

    これらの方法を知っておくことで、ファクタリングの二重譲渡を防止できる確率が上がります。

    それぞれの方法の詳細について、以下で順番に見ていきましょう。

    適切な債権管理

    ファクタリングの二重譲渡を防ぐ方法の1つ目として、債権譲渡登記による適切な債権管理が挙げられます。

    債権譲渡登記とは、譲渡した売掛債権を登記することで公的に認めてもらう手続きのことです。

    ファクタリング会社は債権譲渡登記を行うことで自身が債権者であることを第3者に対して主張できるため、債権の二重譲渡を防止できるというメリットがあります。

    債権譲渡登記が必要になるのは、売掛先が登場しない2社間ファクタリングの場合です。

    債権譲渡登記は、利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者間での適切な債権管理を可能としていることがわかります。

    債権管理を適切に行い、ファクタリングの二重譲渡を防止しましょう。

    法的対策

    ファクタリングの二重譲渡を防ぐ方法の2つ目として、法的対策が挙げられます。

    二重譲渡を防ぐ法的措置の具体的な方法は、次のとおりです。

    スクロールできます
    項目内容
    適切な契約書の作成・二重譲渡の禁止条項を明記
    ・契約書違反時の損害賠償額の規定
    ・譲渡債権を特定
    通知制度の利用・債権譲渡通知を確実に行い売掛先への対抗要件を具備
    債権譲渡登記の活用・債権の所有権が明確化され二重譲渡のリスクが軽減

    これらの法的措置を組み合わせることで、より確実に二重譲渡を防ぐことができます。

    適切な法的措置により、ファクタリングの二重譲渡を防止しましょう。

    信頼できるファクタリング業者の選定

    ファクタリングの二重譲渡を防ぐ方法の3つ目として、信頼できるファクタリング業者の選定が挙げられます。

    実績が豊富で信頼性が高いファクタリング会社は、以下のとおりです。

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    ファクタリング会社業者の特徴手数料取扱ファクタリング入金スピード
    ビートレーディング取引実績業界最高水準2%〜2社間/3社間最短即日
    日本中小企業金融サポート機構関東財務局長などが認定する経営支援機関1.5〜10%2社間/3社間最短即日
    三菱UFJファクター銀行系ファクタリング非公開3社間非公開

    老舗ファクタリング会社のビートレーディングは、5.8万社以上の取引実績と累計買取額1,300億円を誇ります。

    日本中小企業金融サポート機構は関東財務局長などに認定された経営支援機関で、8,130社の取引実績と支援総額201億円と信頼性が高いです。

    三菱UFJファクターは三菱UFJグループが運営する大手の銀行系ファクタリングで、約50年の経験と実績があります。

    これらの大手ファクタリング会社では二重譲渡を防ぐ法的対策がとられている場合が多いため、二重譲渡を防止できる確率が高いです。

    ファクタリング会社の立場でも、ファクタリングの二重譲渡を防ぐ対策をとっていることを押さえておきましょう。

    大手ファクタリング業者について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

    ファクタリングの二重譲渡が起きた時の対応策

    ファクタリングの二重譲渡が起きた時の対応策は、次の5つです。

    これらの対応策について知っておくことで、ファクタリングの二重譲渡が発生した場合にスムーズな対応ができます。

    それぞれの対応策の詳細について、以下で順番に解説します。

    内部調査を行う

    ファクタリングの二重譲渡が発覚したら、内部調査を行う必要があります。

    具体的には、以下の内容について調査すると良いでしょう。

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    項目内容
    社内管理状況の確認・債権譲渡契約書の保管状況や管理体制の点検
    ・各部署での情報共有プロセスの検証
    経理部との情報共有・売掛金の入金管理状況の確認
    ・取引先との支払条件や入金状況の照合

    調査結果を踏まえて、再発防止に向けた内部ルールの見直しと関係部署への周知徹底を図るのが重要です。

    業者との共有を行う

    ファクタリングの二重譲渡が発覚したら、業者との共有を行うのが有効です

    具体的には、以下の内容について情報共有すると良いでしょう。

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    項目内容
    業者への連絡内容二重譲渡が発覚した経緯と現状説明
    譲渡済み債権の詳細情報
    再発防止策の説明
    必要な情報・書類売掛債権の書類
    債権譲渡契約書の写し
    債権譲渡登記の情報

    迅速な情報共有と誠実な対応により、業者との関係悪化を最小限に抑えて円滑な問題解決を図れます。

    取引先に連絡を行う

    ファクタリングの二重譲渡が発覚したら、取引先に連絡を行う必要があります。

    具体的には、以下のような対応を行うと良いでしょう。

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    項目内容
    対応の基本姿勢誠実かつ迅速な対応
    具体的な連絡内容発生した状況の正確な説明
    具体的な解決策の提示
    取引先への影響を最小限に抑える方針の説明

    取引先に誤解を与えないように誠実かつ丁寧に対応し、信頼関係を維持できるよう尽力するのが重要です。

    弁護士に相談する

    ファクタリングの二重譲渡が発覚したら、弁護士に相談するのも有効です。

    具体的には、以下の項目について重視して相談すると良いでしょう。

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    項目内容
    専門性・信頼性の確認ファクタリングの法務経験と解決実績
    債権譲渡に関する専門知識
    費用面着手金や報酬金の明確化
    解決までの概算費用の確認
    相談時の重要事項想定される法的リスクの確認
    具体的な解決方針の相談

    専門家の早期の法的アドバイスにより適切な対応策を講じることで、問題の長期化・深刻化を防ぐことが可能です。

    再発防止策を考える

    ファクタリングの二重譲渡が発覚したら、再発防止策を考えるのが有効です。

    具体的には、以下の内容について検討すると良いでしょう。

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    項目内容
    管理体制の強化債権譲渡のシステム・チェックを強化
    承認フローの厳格化
    社内ルールの整備部門間での情報連携強化
    取引状況の定期報告制度を導入
    情報共有の徹底部門間での情報共有を強化
    取引状況の定期報告制度を導入

    これらの再発防止策を実行することで、二重譲渡の防止と健全な財務管理ができます。

    ファクタリングの二重譲渡に関するよくある質問

    ファクタリングの二重譲渡に関するよくある質問は、次の2つです。

    ファクタリングの二重譲渡に関するよくある疑問をまとめたので、ぜひ参考にしてください。

    それぞれの質問について、以下で順番に見ていきましょう。

    他社利用中にファクタリングを利用することはできますか?

    ファクタリングは、他社利用中でも利用できます。

    売却できる売掛債権があれば他社利用中であっても新規申し込みや乗り換えが可能なため、資金繰りで困っている場合はぜひ活用しましょう。

    他社利用のファクタリングについて詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

    ファクタリングの利用は何回もできますか?

    ファクタリングの利用は何回でもできます。

    同一のファクタリング会社で継続的な利用や複数のファクタリング会社での利用が可能で利便性が高いため、必要に応じて利用の検討をしましょう。

    ファクタリングの二重譲渡は犯罪で詐欺罪や横領罪に該当する!

    ファクタリングの二重譲渡は、行ってはいけない重大な犯罪です。

    二重譲渡は高確率で発覚し、発覚すると詐欺罪による懲役刑や損害賠償請求などの法的責任に加えて、企業の信用失墜による取引条件の悪化や倒産リスクも生じます。

    ファクタリングで二重譲渡を防止するにあたり、債権譲渡登記などの適切な債権管理や契約書の作成・通知制度の利用が有効です。

    仮に二重譲渡が発覚した場合は、内部調査や関係者への迅速な情報共有などを図って適切な対応を取りましょう。

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