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入ったばかりの派遣を今すぐ辞めたい!契約期間中でも退職することは可能か解説

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派遣社員は契約期間の定めがある働き方です。

そのため、契約期間中の退職は原則できませんが、やむを得ない事情がある場合に限り辞めることができます。

どのような場合が「やむを得ない理由」にあたるか、退職で考えられるデメリットなども含めて解説します。

派遣会社で働いている中で悩んでいる人は参考にしてください。

自分の口から「辞めたい」と言うのが難しい方には、退職代行サービスの利用も考えてみることをおすすめします。

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目次

派遣に入ったばかりでも辞めることはできる?

派遣で入ったばかりの職場でも仕事内容や人間関係などが原因で辞めたくなる場合もありますが、原則として契約期間中の退職はできません。

しかし「やむを得ない事情」があり、派遣元に認められた場合であれば契約期間中でも退職は可能です。

辞めることは可能ですが、今後派遣社員として働いていくことを考えると契約期間中の退職はおすすめしません。

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「やむを得ない事情がある」場合に辞めることができるケース

民法「やむを得ない事由による雇用の解除」で、該当する事由が定められています。

第六百二十八条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

派遣会社に雇われて有期契約で働いている人は、やむを得ない事情がない場合、契約期間中の解除はできないとされています。

つまり「やむを得ない事情がある場合については解除が可能」ということです。

しかし、何でもかんでも「やむを得ない事情」とみなされるわけではありません。

社会通念上「契約終了まで働き続けるのがどうしても難しい理由」である必要があります。

本人の事情による就労不能

本人の体調不良や健康状態の悪化などによって就労を続けることができなくなった場合「やむを得ない事情」とみなされ、契約終了前の解除が可能になります。

  • 怪我や体調不良
  • 精神疾患
  • 持病の悪化
  • 妊娠・出産
  • 健康状態の悪化で、医者から療養するよう言われた

例えば派遣先に行くのが辛く、睡眠不足や胃痛に悩まされるといった症状も体調不良とされます。

体調不良を訴える人を無理に働かせるわけにはいかないため、スムーズに退職できる可能性が高いといえるでしょう。

しかし、派遣会社によっては病院からの診断書の提出が必要になることもあるため、事前確認が必要です。

深刻な家庭の事情

家庭環境の変化や近しい家族のアクシデントが原因で働き続けることが難しい場合も「やむを得ない事情」とみなされます。

  • 家族が急病で通院の付き添いが必要になった
  • 家族の介護
  • 配偶者の仕事の都合で引越しを余儀なくされた

場合によっては時短勤務や休暇の調整の提案など、引き止めにあう可能性もなきにしもあらずといえます。

働く人の意思に関わらず、環境や状況的に仕事が続けられない場合、やむを得ない事情とされ契約期間内であっても解除できます。

契約内容や労働環境に問題がある

派遣会社との契約で働いている以上、契約内容に問題がある場合もれっきとしたやむを得ない事情に当てはまります。

契約内容が実態と異なっている、労働環境が劣悪で仕事に支障をきたしている場合などがこれに当てはまるのです。

また、精神的・身体的に苦痛を感じる職場内のハラスメントも労働環境の問題といえます。

ハラスメントの定義は以下のとおりです。

職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。

厚生労働省「パワーハラスメントの定義について」

この定義から、以下のような事例がハラスメントにあたるといえます。

  • 仕事を教えない、割り振らない
  • プライベートを必要以上に詮索する
  • 人格否定とも取れる発言や暴言、威圧的な態度
  • 大勢の前で叱責など、辱めを感じる行為

これらの行為や労働環境があった場合、平常心で仕事を続けることは難しいとされます。

「仕事を続けるのが困難と感じるやむを得ない理由」として退職できるはずです。

1年以上勤務している場合はすぐに辞められる

有期雇用契約の場合、使用者も労働者もその労働契約期間満了までその契約に拘束されるとしています。

つまり3ヶ月契約の場合は3ヶ月の間、半年契約の場合は半年の間は契約に拘束されるため、自由に退職できないということです。

第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

労働契約法十七条

労働契約法十七条には「解雇の有効性」が記されていますが、使用者に対してのみ適応される法律のため、労働者側からの申し入れには該当しません。

しかし、契約解除や契約期間内における拘束について厳格に定めているのは1年未満の派遣労働者のケースです。

「1年を超える期間を定めて有期労働契約を締結している場合、契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることによりいつでも退職することができる」と定められています。

そのため、労働契約初日から1年を超えている場合は、期間の途中であっても退職可能です。

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契約途中でやめたとしても損害賠償請求はされない

契約を途中で解除した場合、派遣先に何らかの損害が発生するケースも考えられますが、いち個人の派遣労働者が賠償する責任は全くありません。

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法

契約の途中解除に対して、違約金や賠償金にあたる規定を定めてはならないと明記されているため、損害賠償請求はされないといえます。

しかし、いくら賠償請求はないからと派遣先の備品を持ち出したり、わざと損害を与えるようなことは絶対にしてはいけません。

派遣先はもちろんですが、派遣元の会社にも多大な迷惑をかける信用問題に発展するため、お気をつけください。

契約期間中に辞める際の注意点

ここまで法律を基に契約期間中に辞める条件やケースについて紹介してきましたが、全くのノーリスクで辞められるわけではないことを押さえておきましょう。

契約期間中に退職した場合、信用が低下するため同じ派遣会社における就労は難しくなります。

「すぐに退職する人で仕事を任せられない」「派遣元の信用問題に関わってくる」とみなされます。

派遣会社内に就業期間や内容がデータとして残るため、ハイリスクとみなされ好条件は仕事されにくくなるのです。

今後の仕事探しで不利になり、選択の幅が狭まることを考慮すると、契約期間中の解除はなるべく避けるべきでしょう。

交渉のプロが対応!

入ったばかりの派遣で辞めたい時のNG行動

派遣に入ったばかりでも仕事内容や職場環境を目の当たりにして辞めたいと思う場合もあるでしょう。

入ったばかりの派遣でも辞めたいと思う感情が生まれるのは仕方がないことですが、絶対にやってはいけない行動があります。

信用問題や今後の仕事にも影響を及ぼすため、派遣社員としてはもちろん、社会人として適切な行動をとるようにしてください。

派遣先企業に辞める相談をする

派遣先の企業で仕事をする以上、業務内容などを話す機会が多いのは派遣先企業ですが、契約に関する相談はすべきではありません。

派遣社員の勤務管理は派遣元が行なっているため、契約や退職などの手続きは雇用主である派遣会社の管轄です。

派遣社員が派遣先企業に一方的に退職の意を伝えたとしても何も行動できません。

そればかりか、派遣元と派遣先との間で連絡の行き違いや齟齬が生まれ、思わぬトラブルに繋がります。

無断欠勤や音信不通

「派遣先の上司と顔を合わせたくない」「退職を伝えるのが面倒」と感じる人もいるでしょうが、無断欠勤や音信不通は絶対にお辞めください。

万が一無断欠勤をした場合、派遣会社からの電話連絡や自宅訪問、実家への訪問などが考えられます。

自分自身、会社や派遣元に迷惑をかけた罪悪感や、将来の不安が大きくなることでしょう。

これらの行為をした場合、登録している派遣会社から仕事の紹介を受けることができなくなってしまいます。

どんなに言いにくい場合でも、派遣会社を通じて正規のやり取りをした上で退職してください。

自分から言えない方におすすめ!

派遣の契約期間中に辞める理由と対処方法

基本的に契約期間中の退職は簡単ではありません。

今後のことを考慮すると、契約満了まで仕事を全うした上で更新せずに辞めるのがスムーズかつ自然です。

しかし、いきなり退職を決断する前にできる対策を取ってから考えることをおすすめします。

以下のような理由の場合は、派遣会社に説明し、自ら働きかけることで状況が改善する場合もありますので参考にしてください。

職場の雰囲気や人間関係が合わない

職場の雰囲気や人間関係が合わず、スムーズなコミュニケーションが取れないこともあります。

その結果、仕事に必要なコミュニケーションもままならなくなり業務に支障をきたしてしまうこともあるでしょう。

仕事をしている以上、本来の自分の持っている力を最大限に活かせないとなると本末転倒です。

職場の雰囲気や人間関係が合わない場合、自分自身でできる対策を試してみてください。

その上で、どうしても改善されない場合は派遣会社に相談することをおすすめします。

良好な人間関係を築き、職場の雰囲気に合うようにはたらきかけるテクニックは以下のとおりです。

  • 相手との共通点を見つけ、自分から積極的に話しかける
  • ポジティブな感情を表現する
  • 自ら学びの姿勢を見せ、アドバイスを求める
  • 「仕事上の付き合い」とある程度のところで割り切る

派遣先の職場はあくまで派遣会社から期間限定で派遣された場所にすぎません。

どれほど嫌な人や環境だったとしでも、ここから先何年も付き合っていくことはないのです。

仕事上の付き合い、期間限定の人間関係としてちょうどいいところで割り切りながらも、程よい距離感で付き合っていくことをおすすめします。

仕事内容が異なった

聞いていた仕事内容と異なる場合、事前準備や経験、適切なスキルを十分に活かせないことが考えられます。

派遣会社から聞いていた仕事内容と実際の業務内容が異なる場合、派遣会社側に責任があるものです。

自身の力を十分に発揮できず正当な評価を受けられない、仕事のしやすさにも影響することが考えられます。

聞いていた仕事内容と異なる場合、派遣会社側の責任として配置転換や業務変更など何かしらの対応をしてくれるケースがほとんどです。

業務内容が聞いていたものと異なるから退職というのは決断が早すぎます。

契約を確認できる書類と実態をまとめたものを用意し、派遣会社の担当者に連絡を入れてください。

労働条件に不満がある

自身のワークライフバランスや健康に影響を及ぼす危険があるため、状況の説明によって改善もしくは退職できる可能性が高いといえます。

  • 聞いていたよりも明らかに残業が多い
  • 休日出勤やサービス残業がある
  • ボーナスや手当、福利厚生の有無

私生活への影響や健康状態などを理由に派遣会社に正直に伝えることをおすすめします。

残業代の交渉ならプロにお任せ!

「やむを得ない事情」がありすぐに辞めたい場合は退職のプロに任せる

契約社員が退職代行サービスを使えるケース
  • やむを得ない事情がある
  • 勤務開始から1年以上経過してる
  • 会社と労働者間で合意している

派遣社員が退職をしたい場合、派遣元となる会社へ退職の意を伝えるのが大原則です。

しかし、やむを得ない事情でもあるにかかわらず引き継ぎや書類上の手続きなどが関係し、スムーズに退職できないケースも多々あります。

「1日でも早く辞めたい」「1年以上我慢し続けたがもう限界、職場に行きたくない」と感じる人は退職代行サービスの利用をおすすめします。

どんな状況でも退職代行サービスが利用可能ということではありません。
条件に合致していない場合、利用を断られますのでご注意ください。

派遣を辞めたい際におすすめの退職代行サービス

退職代行サービスは正社員やパート、アルバイトの人が利用することが多いサービスですが、派遣勤務の場合でも利用可能です。

以下では数ある退職代行サービスの中でもおすすめのものを紹介します。

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そのため、退職代行の違法性を問われて退職が無効になるといった心配は無用であると同時に、退職が完全に成立するまで期間無制限でフォローを受けられます。

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退職代行ガーディアンは労働組合が運営しているもので、これまで多数のメディアに掲載された実績のあるサービスです。

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派遣で働きながら辞めたいと思った場合の対処法まとめ

  • やむを得ない理由があれば契約期間内の退職も可能
  • 契約期間内の退職は今後の仕事紹介でリスクもある
  • 契約や勤務の相談や問題がある場合は派遣先ではなく、派遣会社に相談

1年以上勤務している場合はすぐに辞めることも可能ですが、原則は契約期間内の退職はできません。

やむを得ない理由がある場合に限り、契約期間内の退職も可能ですが、今後の仕事紹介などでリスクもあるため、注意が必要です。

本当に契約途中で退職すべきか否か、1人で考え込まず、派遣元に相談するべきです。

しかし、相談しにくい、心身に不調をきたしている場合は退職代行サービスの利用をおすすめします。

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自分で退職の意を伝える必要がない、面倒な手続きや書類のやり取りを代わりに行なってくれるため、スムーズな退職が可能です。

派遣されたばかりでも契約終了まで耐えられない、心身に不調をきたしているためすぐにでも辞めたい人は参考にしてください。

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